みなさんは、産後パパ育休制度をご存知ですか?
実は2022年10月1日から施行された、男性版育休制度で、これまでの育休制度とは異なっています。
知らない人も多いと思いますので、今回は「産後パパ育休制度」とは?期間や、みなさんの気になる給・給与について詳しくご説明したいと思います。
産後パパ育休とは?
誰もが育児休暇を取得しやすいように、22年10月1日より、産後パパ育休(出生時育児休業)が施行されております。
要は男性版の産休です。
これまでも育休制度はありましたが、育休と産後パパ育休とは何が違うのか?
大きくは以下3点です。
②分割取得が可能
③一定量働くことが可能に
申請期限が2週間前に
今までの育休制度は育休を取得したいと思った日から、原則1ヶ月前でした。そのため、出産予定日が早まったりするとそれに合わせて取得するのが難しかったり、男性の育休を取得する時期は、出生後8週間以内が46.4%が最も多いというアンケート結果から、柔軟に取得できるようにと、産後パパ育休は原則2週間前に申請をすれば取得できるようになりました。
分割取得が可能
産後パパ育休の最大の特徴ともいえます、分割取得が可能になりました。
仕事をしている方だとよくお分かりいただけるかと思いますが、いざ育休を取ろうとしても、長い間休めなったり、休みにくかったり、どれだけ休むのか、悩んでいるパパも多かったと思います。
そこで、最長4週間を2回に分けて取得することができるようになりました。
一定量働くことが可能に
今までの育休制度では原則就業することができませんでした。しかし、産後パパ育休では定められた範囲内で仕事をすることができました。
そのため、今まで育休期間中は無休でしたが、働いている分給与ももらえるようになったのです。
休んでいる期間はどうしてもお金のことが心配になってしまうと思いますので、これはありがたい制度ですよね。
ただし、就業時間には上限がありますので、後ほど詳しくご説明します。
産後パパ育休中の給付金・給料はどうなるの?
産後パパ育休を取得したいが、気になるのはお金の面!
そこで、産後パパ育休中の給付金・給与がどうなるのかをご紹介します。
産後パパ育休中にもらえる給付金は?
産後パパ育休をした場合に、以下の要件を満たすと出生時育児休業給付金の支給を受けることができます。
支 給 要 件
・休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業してい
る時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
・休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が
80時間)※1以下であること。 ※1 28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。
28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。
(例)14日間の休業 → 最大5日(5日を超える場合は40時間)
10日間の休業 → 最大4日(4日を超える場合は約28.57時間)
[10日×10/28=3.57(端数切り上げ)→4日、80時間×10/28≒28.57時間]
出生時育児休業期間中に就業した時間を合計した際に生じた分単位の端数は切り捨てます。
また、出生時育児休業を分割して取得する場合は、それぞれの期間ごとに端数処理を行います。支 給 額
・休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額)
×支給日数×67%※2
※2 支給された日数は、育児休業給付の支給率67%の上限日数である180日に通算されます。
・ ただし、産後パパ育休期間中の就労に対して事業主から賃金が支払われた場合は、
賃金額に応じて支給額が調整されます。
申 請 期 間 等
出生日※3の8週間後の翌日から起算して2か月後の月末まで
【例】出生日が令和4年10月15日 → 申請期限は令和5年2月末日まで
※3 出産予定日前に子が出生した場合は、当該出産予定日
2回まで分割して取得できますが、1回にまとめての申請となりますのでご注意ください。
育児休業給付金と同様に、被保険者の方を雇用している事業主が「雇用保険被保険
者休業開始時賃金月額証明書」を、支給申請を行う日までに事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所(ハローワーク)に提出することが必要です
条件とかいろいろ難しいので、対象かもと思った方はお近くのハローワークに相談するといいですよ。
産後パパ育休中は保険料も免除される!
産後パパ育休中の社会保険料が免除される制度があることをご存知ですか?
保険料の負担額は加入している健康保険組合によって変わってきますが、給与の約14%になります。
先ほどの出生時育児休業給付金と合わせると、給与の約80%をカバーすることができます。
毎月の報酬にかかる保険料の免除
育児休業等の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの保険料が免除となる制度です。
これまでは、開始日の属する月と終了日の属する月が同一の場合は、終了日が同月の末日である場合を除き免除の対象となりませんでしたが、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除となります。
賞与にかかる保険料の免除
これまで(令和4年9月30日以前に開始した育児休業等)は、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除の対象でした。
令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り、
免除の対象となります。
産後パパ育休中の給与は?
産後パパ育休中は基本無休としている企業がほとんどです。しかし、先ほどご紹介したように、
出生時育児休業給付金、社会保険料の免除と合わせると、給与の約80%をカバーすることができるので、そこまで心配することなく、産後パパ育休を取得できると思います。
しかし、産後パパ育休のすごい所は、労使協定を締結している会社であれば産後パパ育休中も限られた範囲で働くことができます。
働きたい場合は会社に申請し、お互い合意できれば働くことが可能です。しかし働ける時間には上限があります。
●休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
●休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
ちょっと難しいと思いますので、例をあげて解説したいと思います。
1日8時間、週5日働いている男性が、2週間休むとどうなるか?
休業期間中の所定労働日は、週5日の2週間で10日、所定労働時間は、8時間×10日で80時間となります。
そうなると
休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分なので、就業可能日数は5日、就業可能時間は40時間までとなります。
休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満なので、就業時間は8時間未満となります。
産後からパパも子育てに参加しよう!
産後パパ育休制度についてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。
産後パパ育休を活用することでパパも積極的に育児に参加することができ、ママをサポートするだけでなく、ママ・パパと二人で子供の成長を見守ることのできる大切な機会でもあります。
気になった方は以下、厚生労働省のサイトもチェックしてみてください。
コメント