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男性の育児休業はいつから・どれくらい?給料は?

高い高いするパパ 子育て

昨今は、男性の育児休業が推奨されてきてはいますが、現実は実際の育児休業の取得率は低迷を続けています。

育児休業の取得率が低いのは、やはり育児休業の仕組みを知らなかったり、取得したら収入がどうなるのかという不安を感じている人も多いからなのではないかと思います。
そこで今回は、育児休業を検討しているパパや、育児休業をしてほしいと望んでいるママのために、育児休業の取得方法から一番不安の大きい給与面について、ご説明したいと思います。

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育児休業とは?

制服姿の園児

育児休業とは、労働者が、原則として1歳に満たない子を養育するために取得する休暇です。
一般的によく「育休」という言葉を耳にすると思いますが、「育休」=「育児休業」のことです。
「育児・介護休業法」という法律に基づいて定められているため、働いている会社に育児休業に対する定めがなかったとしても取得可能になっています。

育児・介護休業法
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育児休業の取得状況

バウンサーで寝る兄弟

令和3年度の男性の育児休業取得率は13.97%でしたが、令和5年度の育児休業取得率は30.1%と過去最高の取得率となっています。その要因としては、「育児・介護休業法」で、育児休業を取得しやすい職場の環境整備を企業に義務づけてきた結果、会社としても男性の育休取得率向上に向けた取組が増えた結果と言えます。
しかし、女性の育児休業の取得率は80.2%と、男性と女性で育児休業の取得率に大きな差があるのは事実です。

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育児休業の対象者と期間について

癒すパパ

ここからは育児休業について詳しくご説明していきます。

育児休業の対象者は?

正社員だけでなく、派遣社員、パート、アルバイトなどの有期雇用労働者について、1歳未満の子どもを養育している人が対象です。
子どもの範囲は、
・実子
・養子
・特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子
・養子縁組里親に委託されている子
をいいます。

ただし、有期雇用契約労働者において、子どもが1歳6ヶ月になるまでに労働契約が満了になることが明らかな場合、週の所定労働日数が2日以下の場合、雇用期間が1年未満の場合など、育児休業の対象外になる可能性がありますので、注意してください。

育児休業はいつからどれぐらい取れるの

育児休業は、原則子どもが1歳になるまでであれば、本人が希望をすればどれだけでも取得することが可能で、2回までなら分割取得することも可能です。また、保育所に入れないなどの事情があれば、1歳6ヶ月までと2歳までにそれぞれ1回ずつ取得することも可能なんです。
例えば、赤ちゃんが11月1日に生まれの場合、翌年の10月31日までの間で、希望する時期、希望する期間、育児休業を取得することができます。
また、パパ・ママ育休プラスという制度を利用することで、パパとママがずらして育児休業を取り、2人で一緒に子どもの育児をする期間を作りつつ、さらに子どもが1歳2ヶ月になるまで育児休業を延長することも可能です。

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育児休業中の給料はどうなるの?

プライスの文字とお金

基本的に、育児休業中は会社から給与は支払われません。ただし、育児休業給付金や出生時育児休業給付金、社会保険料の免除などの手当てがあります。

育休手当が支給される

育休手当とは、育児休業を取得する人に、一定の用件を満たすことで支給される給付金のことです。

育休手当の計算方法

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
(それ以降は50%)

ただし、以下条件をすべて満たすこと

  • 退職する予定がないこと
  • 一般被保険者であること
  • 休業している日数が毎月20日以上あること
  • 2年間のうち、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
  • 賃金の80%以上を支給されていないこと

出生時育児休業給付金とは

出生時育児休業給付金とは、産後パパ育休を取得した場合に支給される給付金です。

出生時育児休業給付金の計算方法

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(28日が上限) × 67%

※育休手当、出生時育児休業給付金とも申請は会社側で手続きを行ってくれます。

社会保険料の免除

育児休業中は、本人負担分と会社負担分の社会保険料が免除されます。要は、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されるのです。
免除されたからといって、将来の年金額が減ることはないので、安心してくださいね。

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パパも育児に参加してみましょう!

高い高いするパパ

男性の育児休業についてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。
パパも育休を取得することで、「パパも育児に参加できる」「ママを助けることができる」「子どもの成長を間近で見守ることができる」などたくさんのメリットがあります。
しかし、まだまだ男性の育休に「理解の薄い会社」であったり、取得することで「会社に迷惑をかけてしまう」などと感じている男性が多いのも現実です。
しかし、子どもの小さい頃の成長は目まぐるしく、この時でしかできない経験でもあるので、ぜひこの記事を参考に、育休の取得を検討してみてください。

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